2020-03-18 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
そういう中で、大臣の思いで今そのお仕事をされていますので、一つお尋ねしますが、いろいろインターネットにも、例えば、ソフトバンクの孫さんや、ユニクロの柳井さんや、あるいは東京大学の松尾教授や、大体皆さんの言っていることは一緒なんですよ。日本は一体これからどの分野で勝てるんだろうか、勝てる分野がないというような言い方をされている。もう危機的だということをおっしゃるんです。
そういう中で、大臣の思いで今そのお仕事をされていますので、一つお尋ねしますが、いろいろインターネットにも、例えば、ソフトバンクの孫さんや、ユニクロの柳井さんや、あるいは東京大学の松尾教授や、大体皆さんの言っていることは一緒なんですよ。日本は一体これからどの分野で勝てるんだろうか、勝てる分野がないというような言い方をされている。もう危機的だということをおっしゃるんです。
六位のファーストリテイリング、ユニクロですね、ここは社内取締役は柳井正氏のみで、役員報酬は二億四千万円、従業員の平均七百九十一万円に対して格差は三十倍です。ただ、柳井氏は、このほかに配当収入で八十億円以上得ておりますので、それとの比較では格差は一千倍以上ということになります。 役員報酬の平均が一億円以上の企業が五十七社とされています。
柳井答弁について御指摘がございましたが、当時の答弁は、そのやり取りの中での文脈の中で、国際法上の概念である外交的保護権との関係でどういうふうにして整理されるべきかという議論の中で説明があったものと理解しております。
○浅田均君 それは、外務大臣おっしゃること非常によく分かるんですが、韓国政府としてそういう発言はないんですが、この日韓請求権協定あるいはこの徴用工のような問題に関して調べていくと、一番問題になると思われるのが、柳井条約局長の一九九一年八月の発言というところになると思います。それで、もちろん韓国側政府もこれをよく理解していた上でいろんな作戦を講じているんだと思います。
日本政府は、柳井条約局長の答弁を始め、これまでも累次にわたって、請求権協定によって日韓両国間での請求権問題が解決されたとしても、被害に遭った個人の請求権を消滅させることはできない、こういう答弁を繰り返してきているわけですが、この点を加味しながら、本当に日韓の間で最終かつ完全にこの請求権の問題が解決したと言い切れるその理由をるる述べていただきたいというふうに思います。
日本政府は、請求権は完全かつ最終的に解決されたという立場を取っていますが、一九九一年八月二十七日の参議院の予算委員会で清水澄子議員の、請求権は解決済みとされてまいりましたが、今後も民間の請求権は一切認めない方針を貫くおつもりですかとの質問に対し、当時の外務省の柳井俊二条約局長は、日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終的かつ完全に解決したわけでございますと答弁した上で、その意味するところについては
委員からお話のありました、山口県周防大島と本州を結ぶ大島大橋に貨物船が衝突したことによりまして、断水の話ございましたが、そもそも、橋が損傷してしまったこととともに、この橋に備え付けられていた柳井地域広域水道企業団の水道送水管が破断し、周防大島町がほぼ全域断水が発生しているところでございます。
一九九二年三月九日の衆議院予算委員会で、柳井条約局長は、日韓請求権協定上、財産、権利及び利益というのは、「財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいうことが定義されて了解されている」と述べ、慰謝料等の請求につきましては、「いわゆる財産的権利というものに該当しない」と答えています。 つまり、請求権協定で個人の慰謝料請求権は消滅していないということではないんですか。
柳井局長の答弁を否定するつもりはございません。日本国内の法律をつくって、その実体的な財産、権利、利益については消滅させたわけです。しかし、請求権というのは、そういった財産、権利、利益のような実体的権利と違う潜在的な請求権ですから、それは国内法で消滅はさせられていないということを柳井局長は言ったと思います。
ちょっと柳井条約局長の全文が手元にないものですから、そこはお許しいただきまして、先ほど申し上げたように、請求権協定の中には財産、権利及び利益並びに請求権ということで入ってきているわけでございます。柳井局長が実体的権利と申し上げたのは、その四つのうちの財産、権利及び利益、確定的に実体的に存在しているものということだと理解しております。
(畑野委員「お願いします」と呼ぶ) 具体的な二十カ所について申し上げますが、前橋家裁中之条出張所、長野家裁飯山出張所、長野家裁木曾福島出張所、長野家裁大町出張所、新潟家裁村上出張所、新潟家裁柏崎出張所、新潟家裁南魚沼出張所、新潟家裁糸魚川出張所、和歌山家裁妙寺出張所、岐阜家裁郡上出張所、福井家裁小浜出張所、富山家裁砺波出張所、山口家裁柳井出張所、岡山家裁笠岡出張所、松江家裁雲南出張所、福岡家裁甘木出張所
先ほどお昼休みに、少し休憩時間に部屋に戻りましてニュース見ましたら、ちょうどファーストリテイリングの柳井会長のニュースが流れておりましたけれども、仮にもし直接自分たちの企業が米国内で工場を造ってこの国内で作れというふうに言われたら米国から撤退したいなという発言をされていまして、何で撤退したいかというと、もう端的に言うとそれは消費者のためにならないからだというふうにおっしゃっていて、これは本当に明確だなと
試算してみますと、要するに、今ソフトバンクの孫さんであろうがユニクロの柳井さんであろうが楽天の三木谷さんであろうが、もう九百万円以上収入のある人はその上の部分全部税金で没収、国が持っていっちゃうと。日本人全員手取りは最高九百万と。
私も調べてみましたが、ここに会議録がありますけれども、外務省の当時の藤井北米局長や柳井条約局長はこう言っておりました。これ以上は地位協定の解釈上は不可能であるので、特例、一時的な、暫定的な措置として新たな御負担をお願いしている、それから、最近の経済情勢の変化、労務費の急激な逼迫等に鑑みまして、暫定的、特例的、また時間的にも五年間に限るというふうに答弁していた。
三木谷さんも孫さんも柳井さんも、みんな幾ら稼いでも九百万円しかもらえないよと、そういう税制を取ったところで四・七兆円の増収にしかならないと。 一方、これは三百三十万円の人の税率を五%上げる。限界税率ですから、これは低所得者層だけじゃなくて全員に当てはまるわけですけれども、三百三十万円以下の税率を五%上げるとなると、これ四・二兆円の増収だということですね、国としては。
○アントニオ猪木君 大分前に読んだ本で、ユニクロの柳井社長の本に、当時、三十何年前に上海に行ったときの状況、そして今の上海という話が出ておりました。
二番目として、山口県の場合、公立中高一貫校は三校ありますけれども、その場所は、下関市、県西部の下関学区というところ、それから周防大島町、県東部の柳井学区というところ、それから岩国市、県東部の岩国学区というところに位置しておりまして、地域に偏りがあります。
柳井座長そして北岡副座長、それぞれ海外勤務あるいは海外出張のため、私がかわってお答えいたします。 この法制懇の報告書の中には、これまでの政府の考え方に従って、我が国が自衛のための必要最小限度の実力行使ができる、その実力行使の中に集団的自衛権の一部の行使も含まれる、そういうふうな判断をいたしました。
柳井さんがヨーロッパにいるから、実際は彼が、彼が実質的座長ですよ。憲法を無視していいと言っているんですよ。憲法の上に総理大臣がいるのではなく、憲法の上に政治があるのではなく、憲法の下に政治があるんじゃないですか。こんな発言、おかしいじゃないですか。(発言する者あり)
○風間直樹君 今交通費について百六十七万円余りというお話がありましたが、恐らくこれは座長に支給されているものかと思いますが、柳井俊二座長、今ドイツにお住まいのようでありまして、この懇談会の開催のためにドイツから日本に渡航されるやに聞いておりますが、この柳井座長が渡航した回数及び旅費、滞在費の支払額をお尋ねします。
柳井座長が懇談会への出席のためドイツから日本へ渡航した回数は二回でございますけれども、日本に滞在するための費用は払っていないところでございます。なお、柳井座長に支給した交通費については百四十一万六千三百七円でございます。
加えて、今年八月に新たな人員削減計画を打ち出しまして、当初は存続すると言われておりました甲府、鶴岡、柳井工場を二、三年以内に閉鎖という方針が示され、熊本工場、ここについても閉鎖か売却だということです。滋賀、高崎工場は生産ラインを削減するという大規模な計画が追加で発表されております。 このルネサスの資金調達の方針発表は昨年十二月ですが、実際に投資が実行されたのはいつでしょうか、日時でお願いします。
そして、消費者庁においては、本年度から地方消費者行政活性化交付金に計上をいたしました国と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラムとして、地方の裏負担をなしにして私から五つのテーマを示しまして、そのテーマについて積極的に取り組んでいただくということを促してきたんですが、このテーマの中の一つがこの消費者教育でございまして、社会人に対する消費者教育としては、例えば徳島県や山口県柳井市によって教育講座等
○藤田幸久君 それは最後の部分を言っているわけですけれども、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではないということを柳井さんはおっしゃっています。それから、個人として請求を提起することまでは妨げていないと、その後は裁判のことなわけですが。ということは、いわゆる外交保護権は国としてはないけれども、個人がそういうことを訴えることについては妨げていないということだろうと思うんですね。
○藤田幸久君 時間がないので、これは要するに個人請求権の問題だろうと思うんですけれども、それで、ちょっと調べたんですが、一九九一年の参議院の予算委員会、九二年の衆議院の外務委員会で、当時の柳井俊二外務省の条約局長の答弁を見ておりますと、個人の請求権は消滅していないというふうに答えておられますが、これは外務省の見解として今も変わっておりませんか。